□ 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害支援区分を受けた方が
それぞれの支給量に応じて必要とするサービスを利用できます。
・利用対象者:障害のある方(児童・者)
○居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で身体に関する援助(入浴介助・衣類の着脱の介助・食事の介助・外出の付き添い・排泄の介助等)や家事に関する援助(調理・掃除・洗濯・布団干し買い物等)を行います。
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○重度訪問介護
重度の肢体不自由者で介助を必要とする人に、自宅で入浴・排泄・食事の介護、外出時における移動の支援などを総合的に行います。 |
□その他の事業
○地域生活支援事業【移動支援事業】
市町村から委託を受けて、障害のある方の余暇活動等の外出及び社会参加のための
付き添いをヘルパーが行います。
・利用対象者:障害のある方(児童・者)
【移動支援の例】
◇銀行・美容・理容・冠婚葬祭
◇買物・スポーツ・地域イベント参加など

サービスの内容によっては利用できない場合もありますので
当事業所へご相談ください。
※ 平 成 3 1 年 4 月 1 日 よ り 休 止 中 ※